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法人の方へ

【退職届】は手書き?パソコン?

オリンピックも始まり、日本勢の金メダルラッシュには勇気づけられますね。
私は、ハンドボールをずっとやっており、ハンドボール男子がオリンピックで白星を挙げてくれることを期待してます。

本題の前に、履歴書をPCからプリントアウトして作ることの是非が話題になったことがあります。
ご記憶の方も多いでしょうが、履歴書は「手書きしてこそだ」という派とそれは「時代錯誤もいいところだ」という派が喧々囂々(けんけんごうごう)、大手新聞社まで巻き込んだ論争になりました。
あの議論がどう決着したのかは記憶に定かではありませんが、現状の就職・転職市場を鑑みるに、おそらく「人それぞれ、どちらでもよい」というあたりで落ち着いたのでしょうか。
つまり、手書きしたいという人は手書きすればいいし、PCで面倒なくプリントしたいという人はそうすればいい。
手書きの文字が見たい会社はそう要求すればいいし、そういうことを注視しない会社は好きにしてもらえばいい。
妥当なところだ、と思います。
 
ところが、履歴書はそれで良くとも、退職届はそうはいきません。私は、必ず手書きにするべきである。
 
それはなぜか?

退職届を手書きにするのは「偽造を防ぐため」です。
 
ネットを検索すれば、退職届の文例なんていくらでもあり、ダウンロードできます。それをプリントして印鑑を押印すれば、退職届のできあがりです。
こんなものに法的な有効性を持たせたら、会社はいくらでも(そしてなんのリスクもなく)社員を解雇等ができてしまうおそれがあります。

今はコロナ禍の影響もあって、会社は人を減らしたがっているから尚更です。しかしながら、手書きなら「筆跡」という証拠があるから、偽造は困難です。
だから、退職届は未だに手書きを推奨するのです。

現実には、退職届をPCで書いて提出する人はいるでしょうし、それも問題はありません。その場合は、本人が書いたという証明のために最低限、「日付、部署名、名前」を自筆にし、捺印してください。
あなたが、気持ちよく退職できることを考えて、よく検討してください。

法人の方へ

デール・カーネギー”の人を動かすに書いてある褒める神髄?!

夏が始まり、名古屋ではジメッとした時季がきました。
熱中症にならないように気を付けなければ・・・。

褒めることは、相手を思い通りに動かすために、お世辞やおべっかを言うこと、もしくは相手にこびへつらうことと勘違いをしている人がいます。
そのような解釈や、言葉の説明は全く違っています。そんなことを言っている先生はいません。
そのようなことを書いてある本も私は見たことがありません。

デール・カーネギーの「人を動かす」には、褒めることについて、こう書かれています。
「相手を褒めることで、私が何かを期待していた!!何たることをいうんだろう!!他人を喜ばせたり、褒めたりしたからには、何か報酬をもらわねば気がすまぬというようなけちな考えを持った連中は、当然、失敗するだろう」
「お世辞は分別のある人にはまず通用しないものだ。お世辞というものは、軽薄で、利己的で、誠意のかけらもない。それが通用しなくて当たり前だし、また、事実、通用しない。結局のところ、お世辞というものは、利益よりむしろ害をもたらすものだ。お世辞は偽物である。
お世辞と感嘆の言葉とは、どう違うか。
後者は真実であり、前者は真実ではない。後者は心から出るが、前者は口から出る。後者は誰からも喜ばれ、前者は誰からも嫌われる」

私がセミナーを受講している日本褒め言葉カード協会の褒める定義も同じです。

「相手を明るく元気にすること、夢や希望を与えることを目的として行う言動を“褒める”と定義しています。

具体的には、
『ねぎらい、共感、好意的感嘆、笑顔、激励・応援、承認、良い点の指摘、プラスの可能性の示唆、感謝』などの方法があります」

この定義に沿って、私もまわりの人たちに夢や希望を与えられる大人や子供たちをたくさん育成していきたいと思っています。

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相談満足度を高める一言

お客様との相談業務で、一生懸命説明しているのに、
「お客様が、聞いているのか、聞いていないのかわからない」
あるいは、「お客様は、理解できているかわからない」と感じた経験ありませんか?
特に、オンライン相談だと、相手の反応がわかりにくいですよね。そんな時に使えるテクニックを先日、私の知人に教えてもらいました。とても簡単なテクニックです。私も試しにやってみたところ、とても良いので、あなたに共有したいと思います。
これをやるだけで、お客様との相談が充実するはずです。話す前に一言、質問をするだけ。
その一言は、
「話をしてもいいですか?」
「説明をしてもいいですか?」
「アドバイスをしてもいいですか?」
などです。

あなたが説明やアドバイスをする前に、この言葉を発する。
すると、お客様は、「話を聞く体制」になるのです。聞く体制ができてから話すことになるので、あなたの説明やアドバイスが、すっとお客様の頭に入っていきます。
結果として、「お客さまの理解や納得感」も進みやすくなるので、お客様が意欲的に行動するようになります。とても簡単にできるので、「使えそうだな」と思ったあなたは、ぜひ、試しにやってみてくださいね。

個人の方へ

心の栄養を摂取していますか?

久しぶりのブログ更新となりました。
5月に入って、梅雨入りして、気が滅入りますね・・・。


人が明るく元気になって、やる気を出すためには、心の栄養が欠かせません。
心の栄養について分かりやすくお話しいたします。

たとえば、体の栄養の補給のために食事は欠かせません。

昨日、食事をしたので、今日は、食事はいらないということにはならないはずです。
しかし、心の栄養については、どうでしょうか。
毎日、心にも栄養補給をすることは、考えていないかもしれません。
体の栄養と同じくらい、心の栄養も欠かせないのです。

心に栄養を補給するのが、褒める・認める・感謝する言動なのです。
人が明るく元気に生活するためには、「心の栄養」が欠かせません。

心の栄養の感じ方には、次の四つがあります。

①楽しいという心の栄養
②能力の向上という心の栄養
③人間としての成長という心の栄養
④認められたり褒められたりする心の栄養

この4つです。

楽しいという心の栄養について説明します。

ある保育園児は、ブロック遊びで、長時間集中して遊んでいました。
何時間も楽しく遊ぶ集中力に、先生は感心していたそうです。
楽しいという心の栄養があると、子どもは自ら行動したくなるのです。
その集中力は、大人になってからも、仕事や私生活でも役立つのです。

心の栄養が不足すると、心の病気になります。
体の病気は、予防に気を付けています。
風邪をひかないように注意していますよね。

ところが、心の病気については、多くの人が予防を全く考えていないものなのです。
笑うこと楽しいことや好きなことをすること運動をすること話を聞いてもらうこと等が予防措置になると言われています。

法人の方へ

キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

今週の木曜日からGWが始まりますが、去年同様に一部の地域については、緊急事態宣言が発出されたりして、寂しい連休になりますね・・・。

4月から新しい年度が始まったことで、助成金も一部支給内容が変わります。
令和2年12月28日に厚生労働省より、「ウィズ・ポストコロナ時代を見据えた雇用対策パッケージ」が公表されています。そのなかに、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充が記載されています。令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)までの時限措置ではありますが、紹介予定派遣を通じた正社員化に取り組む派遣先事業主への助成対象の拡充です。具体的には、教育訓練の有無にかかわらず、2カ月以上の受け入れ期間があれば、派遣労働者の受け入れであっても助成金の対象となるということです。令和2年度では最低でも6カ月以上の受け入れ期間が必要でした。

・令和2年度の対象者
 ①派遣労働者で、派遣先の事業所に直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が6か月以上ある者
 ②紹介予定派遣の場合は、派遣先が実施した有期実習型訓練(正社員に転換することを目的に、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練)を受講し、修了した場合に限り、上記期間が2カ月以上の者

・令和3年度の対象者
 令和2年1月24日以降に離職した者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者である場合については、有期実習型訓練を受講した者ではなくても、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2カ月以上~6カ月未満でも支給対象とする。

・助成金額
【1人当たりの支給額】
 中小企業:85万5,000円<108万円>
 大企業 :71万2,500円<90万円>
 < >内の額は、生産性の向上が認められる場合に支給されます。

コロナの影響による雇用悪化を防ぐ目的であることは間違いなく、未経験者を受け入れる派遣先、未経験職種にチャレンジする派遣労働者および紹介予定派遣で手数料を得る派遣会社にとって、良い助成金制度になると思います。

個人の方へ

経営者のアドバイスは“軽い命令”って知らない人がいる?!

4月になり、新入社員が公共交通機関を使い通勤する姿を見かけることようになりました。
そんな新入社員に向けてお話ししたいと思います。

経営者から、新入社員研修で「本を毎月3冊読んだ方がいいよ」と言われたとします。

新入社員の大半は、アドバイスと思っているので、時間があれば読もうと思っています。
思うだけなのです。
だから、実行することはありません。

結局、本を全く読まない新入社員のままになります。分かっていないことがあります。
“経営者のアドバイスは命令”なのです。
強い命令ではありませんが、軽い命令なのです。

この命令を聞かなくてもペナルティーはありません。
しかし、実行していなかったら経営者は言うことを聞かないダメな新入社員だと思うでしょう。

たとえば、3か月後くらいに経営者が「最近、どんな本を読んでいる?」って聞いてきたとします。
「忙しくて時間がなくて読んでいません」と答えるとどうなると思いますか。

経営者は、自己管理のできないダメな新入社員という烙印を押してしまうのです。
そして、アドバイスが役に立たない新入社員だと思うので、以後のアドバイスはしなくなるでしょう。

もう一度伝えますが、経営者のアドバイスは、軽い命令なのです。

好かれる新入社員になるには、経営者の言うことはすぐに行動するのです。

そして、社長に会う機会があったら、「アドバイスを受けて、今、〇〇の本を読んでいます。勉強になります」と話すことです。お世辞でもおべっかでもありません。
アドバイスを受けたら、その後の報告をするのは、成功している社会人の基本行動なのです。

今日から実践してみませんか?

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倫理法人会~士業スピーチリレー~

3月も半ばとなり、桜が咲くようになりましたね。
コロナ前は、対面営業やセミナー等に登壇することがありましたが、
コロナ後は、対面営業が難しくなり、セミナーもほぼ皆無になりました。

そこで、ほとんどのセミナーや営業をオンラインに切り替えたところ、
私が所属する名古屋市東部倫理法人会から、「士業スピーチリレー」の登壇依頼がありました。 
1年半くらい、人前で話すことがなくなり、もう人前で話すことはないかなって思っていましたが、60名近い経営者様の中でお話しさせていただきました。
久しぶりだったので、緊張しまくり、セリフも飛んでしまうという失態でした。でも、良い緊張感が身体に走り、楽しかったです。

話の内容は、自分が日ごろから実践していることを話しました。以下が内容の一部です。

実践していること、それは、感謝を伝えることです。例えば、励ましや応援の声に「○○さん、ありがとうございます。頑張ります」などど、言葉で伝えることです。口に出さないと相手に伝わらないからです。
また、言葉以外でも感謝を伝えることもしています。
なぜなら、感謝の「謝」を分解すると、3つの意味があると思うからです。

言:言葉で伝える。
身:行動で返す
寸:金品で返礼する。

何か些細なことでも相手がしてくれたことに対して、「ありがとう」などの感謝の気持ちを持つだけでは相手に伝わらない。しっかり言葉で伝える。また、行動で返し、時にはお金や物で返すことが「感謝」を伝えるという意味なのではないかと思うようになりました。
感謝の気持ちを心の中で思っていても、相手には伝わっていないことが多々あり、口に出して伝えないといけないことを過去の失敗から学びました。

目は口ほど、ものをいわない!!

私の教訓でもありますが、相手への感謝の想いは言動にしないと伝わらない。感謝を伝える習慣を身に付けることが、心の鍛錬に繋がり、人間関係も良くなると思い、日ごろから実践し、今後も続けていきます。

 以上です。長々と読んでいただき、ありがとうございます。

法改正情報

有料職業紹介事業に関する改正情報【2021年4月1日】

2月も中旬になり、桜の季節も目の前になりましたね。

さて、有料職業紹介業の運営に関することで報告があります。

令和3年1月29日 に公開された、
第315回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 
に有料職業紹介事業の運営上の改正内容が記されています。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱
第一、職業紹介事業者は、求職者にお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって、求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととすること。
第二、この告示は、令和三年四月一日から適用すること。

いわゆる「就職祝い金」を有料職業紹介事業者が、求職者に支払うことは、
完全な違反行為ということです。
例えば、就職したらお祝い金〇万円あげます!!などの広告は使用不可になります。

有料職業紹介事業の具体的な運用は、職業安定法48条にて指針を公表するとされており、
指針そのものの法的な位置付けはあります。

現在の指針では、適切な宣伝広告等に関する事項として、
以下のように書いてあります。

職の申込みの勧奨については、
求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、
職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、
職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと

「好ましくない」という表現が「行ってはならない」という表現に代わり、
4月1日以降、明確に禁止ということになります。
「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供する」場合が問題ということになるので、例えば面談に来た求職者に交通費実費程度を支給したり、実費に代えて少額のクオカード等を渡す程度は問題ないと思います。

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Clubhouseから読み解く時代の変化

最近、テレビニュースやFacebookなどで

『誰かClubhouseに招待してください!』

という投稿を見るようになりました。
最初は、なんだろう??っていう思いで見てましたが、
調べてみると、音声を使って話ができるSNSアプリでした。

まだ詳しくはわからないですが、

『ルーム』

という場を作ることで、個人が自由にラジオ番組を立ち上げられる
感じです。
聞き手側に回ることもできるし、
自分でルームを立ち上げて話し手になることもできます。
そういう手軽さが人気になっていると思います。

このアプリは、
『既に登録している人が、2人まで招待できる』
という招待制となっており、その招待を受けたい人が増えています。

しかし、招待以外にも使用できる方法があるみたいです。

そのやり方とは、
『Clubhouseをダウンロードして仮登録をした後、
自分の電話帳に登録されている誰かがClubhouseを使っていたら
登録ができる』

誰かに招待を受けることより、
この方法の方が楽だと思うのですが・・・。

今、ClubhouseはiPhoneユーザーしか使用できませんが、
将来的には、アンドロイドユーザーも使えるのではないかと
思います。

時代の流れがすごく早く感じます。
SNSといえば、
TwitterやFacebookが影響力を与えていましたが、
今影響力を与えているのは、インスタグラムやYoutubeであり、
こういったプラットフォームを使ってビジネスを伸ばしている人が
今後も多くなってきそうです。

Clubhouseのような音声SNSが今後影響力を付けてくるかも
しれませんが、一過性のブームで終わる可能性もあります。
時代は、古いものはいつか廃れていき、新しいものが出てきます。
大事なのは、その流れをしっかりと把握し、対局的な流れの感覚を
掴むことの方が重要だと考えています。

5年後、10年後には何が流行っているのか分かりませんが、
時代の変化に常に対応したいです。

法人の方へ

労働者派遣事業報告書の注意事項

1月もあと一日で終わろうとしてますね。
時の流れが早いなぁと思うこの頃です。

労働者派遣の事業報告書(以下、様式11号)について、
また、今年の6月から提出が始まりますね。
今年は、3年前の特定派遣からの切り替えによる一般派遣事業の
派遣許可更新の時期と被っていますので
かなりの事業主や社労士が労働局に来ると思います。

タイトルの件ですが、
様式11号の第3面、第4面で派遣労働者の賃金を加重平均して
金額を求める項目があります。
今年は、特にコロナの影響で休業手当の支払いが発生していると思います。

賃金を計算するときに休業手当を支払っている場合も賃金に含めないと
いけないですが、その時、1時間当たりの賃金が最低賃金を下回った場合、
どうすればよいのか?という問題が発生します。

某労働局に問い合わせたところ、
第3面の余白に「休業手当の支払いのため最低賃金を割っている」などの
言葉を書けばよいとのことでした。
書き忘れた場合、必ず聞かれると思いますので、
なかなか電話対応等ができないときは、事前に余白に書くことを
おススメします。

今年、労働者派遣の更新を迎える企業様で、
代行申請の依頼をしたい場合は、ぜひご連絡ください。

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まずはお問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。
後ほど、担当のスタッフよりご連絡いたします。