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法改正情報

有料職業紹介事業に関する改正情報【2021年4月1日】

2月も中旬になり、桜の季節も目の前になりましたね。

さて、有料職業紹介業の運営に関することで報告があります。

令和3年1月29日 に公開された、
第315回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 
に有料職業紹介事業の運営上の改正内容が記されています。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱
第一、職業紹介事業者は、求職者にお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって、求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととすること。
第二、この告示は、令和三年四月一日から適用すること。

いわゆる「就職祝い金」を有料職業紹介事業者が、求職者に支払うことは、
完全な違反行為ということです。
例えば、就職したらお祝い金〇万円あげます!!などの広告は使用不可になります。

有料職業紹介事業の具体的な運用は、職業安定法48条にて指針を公表するとされており、
指針そのものの法的な位置付けはあります。

現在の指針では、適切な宣伝広告等に関する事項として、
以下のように書いてあります。

職の申込みの勧奨については、
求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、
職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、
職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと

「好ましくない」という表現が「行ってはならない」という表現に代わり、
4月1日以降、明確に禁止ということになります。
「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供する」場合が問題ということになるので、例えば面談に来た求職者に交通費実費程度を支給したり、実費に代えて少額のクオカード等を渡す程度は問題ないと思います。

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Clubhouseから読み解く時代の変化

最近、テレビニュースやFacebookなどで

『誰かClubhouseに招待してください!』

という投稿を見るようになりました。
最初は、なんだろう??っていう思いで見てましたが、
調べてみると、音声を使って話ができるSNSアプリでした。

まだ詳しくはわからないですが、

『ルーム』

という場を作ることで、個人が自由にラジオ番組を立ち上げられる
感じです。
聞き手側に回ることもできるし、
自分でルームを立ち上げて話し手になることもできます。
そういう手軽さが人気になっていると思います。

このアプリは、
『既に登録している人が、2人まで招待できる』
という招待制となっており、その招待を受けたい人が増えています。

しかし、招待以外にも使用できる方法があるみたいです。

そのやり方とは、
『Clubhouseをダウンロードして仮登録をした後、
自分の電話帳に登録されている誰かがClubhouseを使っていたら
登録ができる』

誰かに招待を受けることより、
この方法の方が楽だと思うのですが・・・。

今、ClubhouseはiPhoneユーザーしか使用できませんが、
将来的には、アンドロイドユーザーも使えるのではないかと
思います。

時代の流れがすごく早く感じます。
SNSといえば、
TwitterやFacebookが影響力を与えていましたが、
今影響力を与えているのは、インスタグラムやYoutubeであり、
こういったプラットフォームを使ってビジネスを伸ばしている人が
今後も多くなってきそうです。

Clubhouseのような音声SNSが今後影響力を付けてくるかも
しれませんが、一過性のブームで終わる可能性もあります。
時代は、古いものはいつか廃れていき、新しいものが出てきます。
大事なのは、その流れをしっかりと把握し、対局的な流れの感覚を
掴むことの方が重要だと考えています。

5年後、10年後には何が流行っているのか分かりませんが、
時代の変化に常に対応したいです。

法人の方へ

労働者派遣事業報告書の注意事項

1月もあと一日で終わろうとしてますね。
時の流れが早いなぁと思うこの頃です。

労働者派遣の事業報告書(以下、様式11号)について、
また、今年の6月から提出が始まりますね。
今年は、3年前の特定派遣からの切り替えによる一般派遣事業の
派遣許可更新の時期と被っていますので
かなりの事業主や社労士が労働局に来ると思います。

タイトルの件ですが、
様式11号の第3面、第4面で派遣労働者の賃金を加重平均して
金額を求める項目があります。
今年は、特にコロナの影響で休業手当の支払いが発生していると思います。

賃金を計算するときに休業手当を支払っている場合も賃金に含めないと
いけないですが、その時、1時間当たりの賃金が最低賃金を下回った場合、
どうすればよいのか?という問題が発生します。

某労働局に問い合わせたところ、
第3面の余白に「休業手当の支払いのため最低賃金を割っている」などの
言葉を書けばよいとのことでした。
書き忘れた場合、必ず聞かれると思いますので、
なかなか電話対応等ができないときは、事前に余白に書くことを
おススメします。

今年、労働者派遣の更新を迎える企業様で、
代行申請の依頼をしたい場合は、ぜひご連絡ください。

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社会保険労務士ってどんな資格なの?

1月も半分が終わり、時が経つのも早く感じますね。
私が、社会保険労務士っていう資格を取得してから約8年経ちます。
でも、社会保険労務士の認知度のついて、まだまだないなぁと感じます。
自分の経歴も含めて、少し紹介したいと思います。

社会保険労務士(以下、社労士)は、
企業の労働管理と社会保険に関する、いろいろな手続きを事業主に
代わって行います。また、社会保険や人事労務、年金などの
コンサルティング業務も行います。
社労士試験の合格率は平均6%台です。試験日は8月の第4週日曜日

私は、三菱系の製造会社と三井住友系の建設会社に勤務し、
平成25年度に合格し、12月に資格の登録をしました。
会社員時代は、経理、人事総務を14年間携わり、
人事総務に関して、主に労務管理や就業規則や諸規程の改訂、
安衛法に関する実務をやっておりました。
労基署監査、年金事務所監査、労働局監査も全て対応したことが
あります。
また、労働局では、派遣と職業紹介の部署に勤務し、
新規許可、更新審査などの許認可審査を担当していました。

社労士は、得意不得意分野があり、労務管理や年金に強かったり、
コンサル業に特化している人もいます。
私は、派遣と職業紹介のの許認可申請書の作成は、
非常に得意としています。

ご相談があれば、ぜひご連絡をお待ちしております。















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オンライン時代に突入

2021年の幕が開けて、急に寒くなりましたよね。
昨年は、コロナによって大きく時代が変わったと思います。
今までは対面での営業やセミナーをメインでやっていましたが、
やはり、オンラインでの対応をしていかないと顧客対応ができないと
思い、ZOOMの使い方を勉強してきましたが、限界がきて
以下のZOOMセミナーを受講しました。

講師名:「経営コンサルタント 吉野ジェミリン」
講座名:「講師が使えるとカッコいいZOOM機能丸わかり講座」

今までは、受講生の立場でZOOMを使用していましたが、
この講座では、ホスト側にフォーカスをおき、ZOOMの機能、
使い方やちょっとした裏技を学びました。
特に驚いたのは、○○でないとホストができない。
○○と△△は、某機能が使用不可など、非常に有益な情報を得られました。
上記のことを気になりましたら、ぜひ受講をおススメします。
吉野先生は、ZOOMの呼吸の使い手であり、ZOOM柱でもあります。
一人で悩む時間はもったいないので、
ZOOMを利用して仕事をされる方は、行動してください。

法改正情報

消費税における「総額表示方式」について

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2021年は、どのような1年になるのか非常に楽しみです。

タイトルのことについて、雑談がてらお話を聞いたことを
ブログで取りまとめたいと思います。

簡単に言うと商品やサービス価格の「総額表示」の
義務づけが2021年の4月から始まります。
総額表示とは、値札やチラシなどにおいて、
あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額を含めた価格を表示することです。

例えば、『1,000円(税抜)』
という表示が許されていたのが、
『1,100円(税込)』
という記載に原則的にしなければいけないのです。

お店によって、税抜表示や税込表示をしていることは
知っていましたが、まさか来年から統一することは知りませんでした。

国税局のHPを調べてみると、
2021年3月31日までは、税抜表示や税込表示どちらでも
可能という特例期間でした。
多くの会社は料金表の表示変更が必要になるのでは
と感じております。
ちなみに、事業者間取引は除きます。

私は、今現在、免税事業者(前々年度の売上が1000万円未満)
でなので、消費税を払う必要はありません。
しかし、免税事業者だからといって消費税を取ってはいけない
という訳ではなく、新しく事業を始める時でも最初から消費税
を取ることは可能です。

私は、このことを知ってから全て料金表を税込表示に
修正しました。
法人だけではなく、個人も顧客対象であり、
総額表示をすることで混乱を招くことが
最小限で済むと思ったからです。

料金表を税込表示したことによって、
顧客がどのように感じるか分かりませんが、
こういった変更がビジネスに大きな変化をもたらすと
信じています。

お知らせ

年末年始の休業について

いつもお世話になっております。

この年末年始の休業に関して、
以下のようになりますので、よろしくお願いいたします。

12月29日~1月4日

お問い合わせ等があれば、メールやLINE公式アカウントにて
受付をいたしますので、ご了承ください。

来年は良いお年が迎えられますように
お祈り申し上げます。

グランリールFP・社労士オフィス
代表 吾妻 要治

法改正情報

労働者派遣法改正【2021年1月・4月施行】

2020年ももうすぐ終わり、来週の金曜日には2021年が幕開けしますね。
来年といえば、労働者派遣法の改正が1月・4月と施行されます。法改正について、押さえておいて損はないため、ブログに書きたいと思います。

・2021年1月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ①派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
 ②派遣契約書の電磁的記録も認める
 ③派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
 ④日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化

 ①について、派遣労働者の雇入時に派遣元事業主は以下の項目を説明する義務が発生します

 ・派遣元事業主が実施する教育訓練
 ・希望者に実施するキャリアコンサルティングの内容
 ・派遣労働者への雇入れ時の教育訓練計画

 ②について、派遣先との労働者派遣契約の締結は、これまで書面でのみ実施されていました。
 これからは、労働者派遣契約に関わる重要書類についても、電磁的記録(PDFなど)が
 認められるということになります。
 派遣元管理台帳や派遣先管理台帳はもともと電磁的記録が認められていましたが、
 この改正により労働者派遣契約に関わる重要書類も増えました。

 ③について、今まで派遣労働者の苦情対応は、主に派遣元が窓口となって対応していました
 これからは派遣先での義務に関する苦情は、派遣先が誠実かつ主体的に対応するようにと
 明記されました。
 義務とは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法令に関することになります。

 ④について、日雇い派遣労働者であっても、適切に雇用管理が行われるように、
 派遣元は、新たな就業機会の確保ができない場合、休業等により雇用の維持を図るとともに、
 休業手当の支払など労働基準法や諸法令に基づく責任を果たすべきということを明確に
 しました。

・2021年4月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ⑤雇用安定措置について派遣労働者の希望を聞く
 ⑥マージン率等のインターネットによる開示の原則化

 ⑤について、派遣元は、雇用安定措置に関して、派遣労働者が求める措置についての
 聴取をしなければならなく、聴取したときは、その詳細を派遣元管理台帳に記載する
 ことになりました。
 雇用安定措置とは、派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供などを指します。

 ⑥について、派遣法第23条第5項の規定より派遣元は、情報提供の義務がある情報を
 全てインターネットの利用その他の適切な方法により提供しないといけなくなります。

 2021年労働者派遣法改正情報を簡単に記載しましたが、
 この改正により、毎年6月1日から6月末までに提出する労働者派遣の事業報告の内容が
 変更となる場合がありますので、注意が必要になりますね。

お知らせ

ホームページを公開しました。

この度ホームページを公開させていただきました。
今後ともグランリールをよろしくお願いいたします。

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後ほど、担当のスタッフよりご連絡いたします。