法人の方へ
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
今週の木曜日からGWが始まりますが、去年同様に一部の地域については、緊急事態宣言が発出されたりして、寂しい連休になりますね・・・。
4月から新しい年度が始まったことで、助成金も一部支給内容が変わります。
令和2年12月28日に厚生労働省より、「ウィズ・ポストコロナ時代を見据えた雇用対策パッケージ」が公表されています。そのなかに、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充が記載されています。令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)までの時限措置ではありますが、紹介予定派遣を通じた正社員化に取り組む派遣先事業主への助成対象の拡充です。具体的には、教育訓練の有無にかかわらず、2カ月以上の受け入れ期間があれば、派遣労働者の受け入れであっても助成金の対象となるということです。令和2年度では最低でも6カ月以上の受け入れ期間が必要でした。
・令和2年度の対象者
①派遣労働者で、派遣先の事業所に直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が6か月以上ある者
②紹介予定派遣の場合は、派遣先が実施した有期実習型訓練(正社員に転換することを目的に、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練)を受講し、修了した場合に限り、上記期間が2カ月以上の者
・令和3年度の対象者
令和2年1月24日以降に離職した者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者である場合については、有期実習型訓練を受講した者ではなくても、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2カ月以上~6カ月未満でも支給対象とする。
・助成金額
【1人当たりの支給額】
中小企業:85万5,000円<108万円>
大企業 :71万2,500円<90万円>
< >内の額は、生産性の向上が認められる場合に支給されます。
コロナの影響による雇用悪化を防ぐ目的であることは間違いなく、未経験者を受け入れる派遣先、未経験職種にチャレンジする派遣労働者および紹介予定派遣で手数料を得る派遣会社にとって、良い助成金制度になると思います。
4月から新しい年度が始まったことで、助成金も一部支給内容が変わります。
令和2年12月28日に厚生労働省より、「ウィズ・ポストコロナ時代を見据えた雇用対策パッケージ」が公表されています。そのなかに、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充が記載されています。令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)までの時限措置ではありますが、紹介予定派遣を通じた正社員化に取り組む派遣先事業主への助成対象の拡充です。具体的には、教育訓練の有無にかかわらず、2カ月以上の受け入れ期間があれば、派遣労働者の受け入れであっても助成金の対象となるということです。令和2年度では最低でも6カ月以上の受け入れ期間が必要でした。
・令和2年度の対象者
①派遣労働者で、派遣先の事業所に直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が6か月以上ある者
②紹介予定派遣の場合は、派遣先が実施した有期実習型訓練(正社員に転換することを目的に、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練)を受講し、修了した場合に限り、上記期間が2カ月以上の者
・令和3年度の対象者
令和2年1月24日以降に離職した者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者である場合については、有期実習型訓練を受講した者ではなくても、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2カ月以上~6カ月未満でも支給対象とする。
・助成金額
【1人当たりの支給額】
中小企業:85万5,000円<108万円>
大企業 :71万2,500円<90万円>
< >内の額は、生産性の向上が認められる場合に支給されます。
コロナの影響による雇用悪化を防ぐ目的であることは間違いなく、未経験者を受け入れる派遣先、未経験職種にチャレンジする派遣労働者および紹介予定派遣で手数料を得る派遣会社にとって、良い助成金制度になると思います。