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消費税における「総額表示方式」について

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2021年は、どのような1年になるのか非常に楽しみです。

タイトルのことについて、雑談がてらお話を聞いたことを
ブログで取りまとめたいと思います。

簡単に言うと商品やサービス価格の「総額表示」の
義務づけが2021年の4月から始まります。
総額表示とは、値札やチラシなどにおいて、
あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額を含めた価格を表示することです。

例えば、『1,000円(税抜)』
という表示が許されていたのが、
『1,100円(税込)』
という記載に原則的にしなければいけないのです。

お店によって、税抜表示や税込表示をしていることは
知っていましたが、まさか来年から統一することは知りませんでした。

国税局のHPを調べてみると、
2021年3月31日までは、税抜表示や税込表示どちらでも
可能という特例期間でした。
多くの会社は料金表の表示変更が必要になるのでは
と感じております。
ちなみに、事業者間取引は除きます。

私は、今現在、免税事業者(前々年度の売上が1000万円未満)
でなので、消費税を払う必要はありません。
しかし、免税事業者だからといって消費税を取ってはいけない
という訳ではなく、新しく事業を始める時でも最初から消費税
を取ることは可能です。

私は、このことを知ってから全て料金表を税込表示に
修正しました。
法人だけではなく、個人も顧客対象であり、
総額表示をすることで混乱を招くことが
最小限で済むと思ったからです。

料金表を税込表示したことによって、
顧客がどのように感じるか分かりませんが、
こういった変更がビジネスに大きな変化をもたらすと
信じています。

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