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労働者派遣法改正【2021年1月・4月施行】

2020年ももうすぐ終わり、来週の金曜日には2021年が幕開けしますね。
来年といえば、労働者派遣法の改正が1月・4月と施行されます。法改正について、押さえておいて損はないため、ブログに書きたいと思います。

・2021年1月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ①派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
 ②派遣契約書の電磁的記録も認める
 ③派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
 ④日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化

 ①について、派遣労働者の雇入時に派遣元事業主は以下の項目を説明する義務が発生します

 ・派遣元事業主が実施する教育訓練
 ・希望者に実施するキャリアコンサルティングの内容
 ・派遣労働者への雇入れ時の教育訓練計画

 ②について、派遣先との労働者派遣契約の締結は、これまで書面でのみ実施されていました。
 これからは、労働者派遣契約に関わる重要書類についても、電磁的記録(PDFなど)が
 認められるということになります。
 派遣元管理台帳や派遣先管理台帳はもともと電磁的記録が認められていましたが、
 この改正により労働者派遣契約に関わる重要書類も増えました。

 ③について、今まで派遣労働者の苦情対応は、主に派遣元が窓口となって対応していました
 これからは派遣先での義務に関する苦情は、派遣先が誠実かつ主体的に対応するようにと
 明記されました。
 義務とは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法令に関することになります。

 ④について、日雇い派遣労働者であっても、適切に雇用管理が行われるように、
 派遣元は、新たな就業機会の確保ができない場合、休業等により雇用の維持を図るとともに、
 休業手当の支払など労働基準法や諸法令に基づく責任を果たすべきということを明確に
 しました。

・2021年4月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ⑤雇用安定措置について派遣労働者の希望を聞く
 ⑥マージン率等のインターネットによる開示の原則化

 ⑤について、派遣元は、雇用安定措置に関して、派遣労働者が求める措置についての
 聴取をしなければならなく、聴取したときは、その詳細を派遣元管理台帳に記載する
 ことになりました。
 雇用安定措置とは、派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供などを指します。

 ⑥について、派遣法第23条第5項の規定より派遣元は、情報提供の義務がある情報を
 全てインターネットの利用その他の適切な方法により提供しないといけなくなります。

 2021年労働者派遣法改正情報を簡単に記載しましたが、
 この改正により、毎年6月1日から6月末までに提出する労働者派遣の事業報告の内容が
 変更となる場合がありますので、注意が必要になりますね。

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