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法改正情報

有料職業紹介事業に関する改正情報【2021年4月1日】

2月も中旬になり、桜の季節も目の前になりましたね。

さて、有料職業紹介業の運営に関することで報告があります。

令和3年1月29日 に公開された、
第315回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 
に有料職業紹介事業の運営上の改正内容が記されています。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱
第一、職業紹介事業者は、求職者にお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって、求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととすること。
第二、この告示は、令和三年四月一日から適用すること。

いわゆる「就職祝い金」を有料職業紹介事業者が、求職者に支払うことは、
完全な違反行為ということです。
例えば、就職したらお祝い金〇万円あげます!!などの広告は使用不可になります。

有料職業紹介事業の具体的な運用は、職業安定法48条にて指針を公表するとされており、
指針そのものの法的な位置付けはあります。

現在の指針では、適切な宣伝広告等に関する事項として、
以下のように書いてあります。

職の申込みの勧奨については、
求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、
職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、
職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと

「好ましくない」という表現が「行ってはならない」という表現に代わり、
4月1日以降、明確に禁止ということになります。
「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供する」場合が問題ということになるので、例えば面談に来た求職者に交通費実費程度を支給したり、実費に代えて少額のクオカード等を渡す程度は問題ないと思います。

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