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法人の方へ

小規模事業者持続化補助金

新年度を迎えるにあたり、桜も見事に咲いているところを見ることができました。

先日、2022年の「小規模事業者持続化補助金」の制度が発表されました。
今年の特徴は、「最大200万円がもらえる」という点です。いつもよりも多いです。

今年の制度のポイントについて、ざっくりとお知らせします。
小規模事業者持続化補助金というのは、簡単に言うと、「事業の販促などに使うお金を、国からもらえる」というものです。
例えば、
・ホームページの制作
・広告
・販促用の動画制作
などに使うお金を受け取ることができます。

誰でももらうことができるわけではありません。申請して合格したら、受け取ることができるというものです。コンテスト形式です。
なので、きっちりとポイントを抑えて、申請をする必要があります。さて、この制度で受け取ることができるお金の金額ですが、去年までは、最大100万円の補助でしたが、今年は、その2倍の200万円という枠があります。
もし、200万円を受け取って、事業の拡大に使うことができるのなら、とても良いなと思いました。

その結果、結論から言うと、「200万円もらえる枠は、対象者が少なそう」という感じです。
なぜなら、
・従業員の雇用が条件になっていたり、
・過去に特定創業支援事業を受けていることが条件だったり、するためです。

200万円もらえる枠は、4種類あるのですが、どれも個人社労士にとっては、厳しそうです。
200万円の枠ではなくて、100万円の「インボイス枠」、50万円の「通常枠」を申請するのが現実的かと思います。

ちなみに、この補助金の注意点が3つあります。
「全額補助されるわけではない」
「後払いである」
「それなりに手間がかかる」
の3つです。

ほとんどの場合、補助されるのは、2/3です。1/3は自己負担となります。また、後払いになるので、一度は、全額を自分で支払う必要があります。書類を整えるのに、それなりに時間が必要になります。
これらの点は知っておいた上で、申請を検討してみてください。初回の申請締め切りは、「2022年6月3日(金)」となります。
ざっくりと、2022年の小規模事業者持続化補助金についてお伝えしました。あくまでもざっくりとした情報になるので、もし、申請を検討したい方は、ホームページにて確認をしてください。

法人の方へ

定性情報と定量情報その1

気が付けば、12月になり、あと半月で今年も終わりますね。悔いを残さない締めくくりができたらうれしいなぁ。

「情報」には二種類あります。
数値化によって把握できる「定量情報」。
今期はこれだけ売り上げたとか、利益率はこれだけ伸びたとかいったことですね。
そしてもうひとつは、数値化が難しい「定性情報」です。
企業統治がよくできているとか、社員の士気やモラルが高いとか、そういったことです。

定量情報と定性情報、どちらが卓越するということはありません。自社の状態を客観的に知るうえでは定量情報を押さえるべきだし、「お客様のご意見・ご要望」のような定性情報は、今後の自社の方針を決めるときなどに役に立ちます。
両者は車の両輪として、それぞれの特性をきちんと認識して経営に活用していくべきです。

定性情報は、先述したように「数値化が難しい」ものですので、その分析は主観に大きく左右されます。例えば、「お客様からこういわれました」と新卒社員が述べるのと、入社10年、20年のベテラン社員が述べるのとでは、同じ事象でもおのずと内容は違ってくる。
私が重視するのは後者です。
ただし、社歴が長い・職責が高いことがそのまま重視の必要十分条件になるわけではありません。ここにA課長とB課長がいるとして、社歴も能力も同じくらいとすると、私は「よりお客様に近いところで仕事をしているほう」の言葉を慎重に耳を傾けるということです。
現場を知っている者のほうがより有用で確実な解釈ができる可能性が高いはずだからです。
私が言いたいのは、定性情報には必ず固有名詞がなくてはならない、ということなんです。
「お客様からこう言われました」。それは、だれが拾ってきた情報なのか。新人か、ベテランか、またはお客様か。こうしたことを見分けるために必要なのは、ひとえに固有名詞のみですから。ただ「定性情報」とひと括りにしていると必ず過ちが起こります。
定性情報が主観に左右されることは避けられませんが、それでも工夫によって解釈のぶれなどをある程度抑えることは不可能ではないと思います。

次回は、定量情報です。

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「ホウレンソウ」

10月になり、まだ暑い日が続きますが、コロナも収束して活気が戻るといいですね。

報告・連絡・相談、俗にいう「ホウレンソウ」。
社会人なら、早い段階で必ず叩き込まれていることのひとつのはずですが、なかなかできない人が多いですよね。
なぜできないのか。ひとつには「仕事をさぼっているから」でしょう。そもそも報告できるようなことはなにもしていない、だから当然報告のしようもない、といわけです。
これは論外として、もうひとつ挙げられるのは「面倒だから」。本人は悪気があって「面倒」といっているのではないと思います。ただ単に状況に大きな進展はないし、けっこう忙しいし、上司はもっと忙しそうにしているし、まあいいや、ある程度の目処がついたころにまとめて報告すれば・・・、みたいな感じで報告を怠ってしまう。
気持ちはわかるのですが、これはこれで感心できない態度です。
あなたが報告を怠るとはそれだけ上司の状況把握も遅れるということに他ならず、それは組織にとっても、また他ならぬあなたにとっても不利益をもたらすこともあります。是非とも、こまめな中間報告を心がけるようにしてください。

どうして中間報告が大切なのか。
理由は、ホウレンソウをしなければ無駄働きが増えるからです。
 
企業をとりまく経営環境は、日々目まぐるしく変化を続けています。今日「これこれをしなさい」と指示した内容が、翌日には無意味なものになってしまうケースはまったく珍しいことではありません。
こういう状況で中間報告を怠るとどうなるか。そう、前述の通り「無駄働き」が増えてしまうんです。
大会社、小会社問わず、最初の指示がそのまま完遂できることは稀なんです。近年とくにそういう例が増えてきています。
上司が、環境変化に併せて細かくチェックをし、指示を改めてくれる人ならいいでしょう。しかし上司だって忙しいんです。
悪意なく忘れることはあるし、「そんなこといちいちやってられないよ」というタイプだっている。「Aだ」と思って昨日までやっていたことが、今日になって「馬鹿、なにやってるんだ。Bだよ」といわれたら、あなただって心が折れるでしょう。
でもそれは、上司が悪いのではない。中間報告を怠ったあなたが悪いのです。
私は某社長様に下記のことを言われました。
「報告は、あなたの手柄を上司に認めさせることです」。
「報告は、あなたが無駄な働きをしないで済ませるための安全弁です」

報告・連絡・相談の大切さを20代のうちに学ぶことができました。

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パワハラ防止対策の一つとして

労働新聞社の社労士プラザというコーナーで執筆する機会があり、8月9日に掲載されました。
私は、企業におけるパワハラを撲滅するために、同じ社労士であり、師匠でもある藤咲徳朗先生のもとでオンラインセミナーを受講しています。オンラインセミナーで学んだことをベースに自分の想いを執筆しました。
お時間ある方は、ぜひお読みください。
https://www.rodo.co.jp/column/109937/

“褒める” 定義
「相手を明るく元気にすること、夢や希望を与えることを目的として行う言動を“褒める”と定義しています。
具体的には、『ねぎらい、共感、好意的感嘆、笑顔、激励・応援、承認、良い点の指摘、プラスの可能性の示唆、感謝』などの方法があります」

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【退職届】は手書き?パソコン?

オリンピックも始まり、日本勢の金メダルラッシュには勇気づけられますね。
私は、ハンドボールをずっとやっており、ハンドボール男子がオリンピックで白星を挙げてくれることを期待してます。

本題の前に、履歴書をPCからプリントアウトして作ることの是非が話題になったことがあります。
ご記憶の方も多いでしょうが、履歴書は「手書きしてこそだ」という派とそれは「時代錯誤もいいところだ」という派が喧々囂々(けんけんごうごう)、大手新聞社まで巻き込んだ論争になりました。
あの議論がどう決着したのかは記憶に定かではありませんが、現状の就職・転職市場を鑑みるに、おそらく「人それぞれ、どちらでもよい」というあたりで落ち着いたのでしょうか。
つまり、手書きしたいという人は手書きすればいいし、PCで面倒なくプリントしたいという人はそうすればいい。
手書きの文字が見たい会社はそう要求すればいいし、そういうことを注視しない会社は好きにしてもらえばいい。
妥当なところだ、と思います。
 
ところが、履歴書はそれで良くとも、退職届はそうはいきません。私は、必ず手書きにするべきである。
 
それはなぜか?

退職届を手書きにするのは「偽造を防ぐため」です。
 
ネットを検索すれば、退職届の文例なんていくらでもあり、ダウンロードできます。それをプリントして印鑑を押印すれば、退職届のできあがりです。
こんなものに法的な有効性を持たせたら、会社はいくらでも(そしてなんのリスクもなく)社員を解雇等ができてしまうおそれがあります。

今はコロナ禍の影響もあって、会社は人を減らしたがっているから尚更です。しかしながら、手書きなら「筆跡」という証拠があるから、偽造は困難です。
だから、退職届は未だに手書きを推奨するのです。

現実には、退職届をPCで書いて提出する人はいるでしょうし、それも問題はありません。その場合は、本人が書いたという証明のために最低限、「日付、部署名、名前」を自筆にし、捺印してください。
あなたが、気持ちよく退職できることを考えて、よく検討してください。

法人の方へ

デール・カーネギー”の人を動かすに書いてある褒める神髄?!

夏が始まり、名古屋ではジメッとした時季がきました。
熱中症にならないように気を付けなければ・・・。

褒めることは、相手を思い通りに動かすために、お世辞やおべっかを言うこと、もしくは相手にこびへつらうことと勘違いをしている人がいます。
そのような解釈や、言葉の説明は全く違っています。そんなことを言っている先生はいません。
そのようなことを書いてある本も私は見たことがありません。

デール・カーネギーの「人を動かす」には、褒めることについて、こう書かれています。
「相手を褒めることで、私が何かを期待していた!!何たることをいうんだろう!!他人を喜ばせたり、褒めたりしたからには、何か報酬をもらわねば気がすまぬというようなけちな考えを持った連中は、当然、失敗するだろう」
「お世辞は分別のある人にはまず通用しないものだ。お世辞というものは、軽薄で、利己的で、誠意のかけらもない。それが通用しなくて当たり前だし、また、事実、通用しない。結局のところ、お世辞というものは、利益よりむしろ害をもたらすものだ。お世辞は偽物である。
お世辞と感嘆の言葉とは、どう違うか。
後者は真実であり、前者は真実ではない。後者は心から出るが、前者は口から出る。後者は誰からも喜ばれ、前者は誰からも嫌われる」

私がセミナーを受講している日本褒め言葉カード協会の褒める定義も同じです。

「相手を明るく元気にすること、夢や希望を与えることを目的として行う言動を“褒める”と定義しています。

具体的には、
『ねぎらい、共感、好意的感嘆、笑顔、激励・応援、承認、良い点の指摘、プラスの可能性の示唆、感謝』などの方法があります」

この定義に沿って、私もまわりの人たちに夢や希望を与えられる大人や子供たちをたくさん育成していきたいと思っています。

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

今週の木曜日からGWが始まりますが、去年同様に一部の地域については、緊急事態宣言が発出されたりして、寂しい連休になりますね・・・。

4月から新しい年度が始まったことで、助成金も一部支給内容が変わります。
令和2年12月28日に厚生労働省より、「ウィズ・ポストコロナ時代を見据えた雇用対策パッケージ」が公表されています。そのなかに、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の拡充が記載されています。令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)までの時限措置ではありますが、紹介予定派遣を通じた正社員化に取り組む派遣先事業主への助成対象の拡充です。具体的には、教育訓練の有無にかかわらず、2カ月以上の受け入れ期間があれば、派遣労働者の受け入れであっても助成金の対象となるということです。令和2年度では最低でも6カ月以上の受け入れ期間が必要でした。

・令和2年度の対象者
 ①派遣労働者で、派遣先の事業所に直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が6か月以上ある者
 ②紹介予定派遣の場合は、派遣先が実施した有期実習型訓練(正社員に転換することを目的に、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練)を受講し、修了した場合に限り、上記期間が2カ月以上の者

・令和3年度の対象者
 令和2年1月24日以降に離職した者であって、就労経験のない職業に就くことを希望する者である場合については、有期実習型訓練を受講した者ではなくても、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2カ月以上~6カ月未満でも支給対象とする。

・助成金額
【1人当たりの支給額】
 中小企業:85万5,000円<108万円>
 大企業 :71万2,500円<90万円>
 < >内の額は、生産性の向上が認められる場合に支給されます。

コロナの影響による雇用悪化を防ぐ目的であることは間違いなく、未経験者を受け入れる派遣先、未経験職種にチャレンジする派遣労働者および紹介予定派遣で手数料を得る派遣会社にとって、良い助成金制度になると思います。

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労働者派遣事業報告書の注意事項

1月もあと一日で終わろうとしてますね。
時の流れが早いなぁと思うこの頃です。

労働者派遣の事業報告書(以下、様式11号)について、
また、今年の6月から提出が始まりますね。
今年は、3年前の特定派遣からの切り替えによる一般派遣事業の
派遣許可更新の時期と被っていますので
かなりの事業主や社労士が労働局に来ると思います。

タイトルの件ですが、
様式11号の第3面、第4面で派遣労働者の賃金を加重平均して
金額を求める項目があります。
今年は、特にコロナの影響で休業手当の支払いが発生していると思います。

賃金を計算するときに休業手当を支払っている場合も賃金に含めないと
いけないですが、その時、1時間当たりの賃金が最低賃金を下回った場合、
どうすればよいのか?という問題が発生します。

某労働局に問い合わせたところ、
第3面の余白に「休業手当の支払いのため最低賃金を割っている」などの
言葉を書けばよいとのことでした。
書き忘れた場合、必ず聞かれると思いますので、
なかなか電話対応等ができないときは、事前に余白に書くことを
おススメします。

今年、労働者派遣の更新を迎える企業様で、
代行申請の依頼をしたい場合は、ぜひご連絡ください。

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