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法改正情報

これだけは知っておきたい社労士関連トピックス

厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー
(労働基準法等関係主要様式)」において、
令和6年4月1日以降分の次の様式が追加されています。

・【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】
時間外労働・休日労働に関する協定届
・【自動車運転の業務を含む場合】
時間外労働・休日労働に関する協定届
・【医業に従事する医師を含む場合】
時間外労働・休日労働に関する協定届
・専門業務型裁量労働制に関する協定届
・企画業務型裁量労働制に関する決議届
・企画業務型裁量労働制に関する報告
・労働条件通知書
・労働条件通知書(無期転換後の労働条件)

これらは、令和6年4月1日からの制度改正に伴い
変更される様式です。
必要となる様式については、ダウンロードしておき、
制度改正に対応できるようにしておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【令和6年4月1日以降分を含む】主要様式ダウンロードコーナー
(労働基準法等関係主要様式)>
https://q.bmd.jp/91/266/9002/89341

今年は、情報発信を積極的に行っていきますので、
随時確認してくださいね

本年もよろしくお願いいたします。

法改正情報

有料職業紹介事業に関する改正情報【2021年4月1日】

2月も中旬になり、桜の季節も目の前になりましたね。

さて、有料職業紹介業の運営に関することで報告があります。

令和3年1月29日 に公開された、
第315回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料 
に有料職業紹介事業の運営上の改正内容が記されています。

職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱
第一、職業紹介事業者は、求職者にお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって、求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととすること。
第二、この告示は、令和三年四月一日から適用すること。

いわゆる「就職祝い金」を有料職業紹介事業者が、求職者に支払うことは、
完全な違反行為ということです。
例えば、就職したらお祝い金〇万円あげます!!などの広告は使用不可になります。

有料職業紹介事業の具体的な運用は、職業安定法48条にて指針を公表するとされており、
指針そのものの法的な位置付けはあります。

現在の指針では、適切な宣伝広告等に関する事項として、
以下のように書いてあります。

職の申込みの勧奨については、
求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、
職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、
職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくないこと

「好ましくない」という表現が「行ってはならない」という表現に代わり、
4月1日以降、明確に禁止ということになります。
「社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供する」場合が問題ということになるので、例えば面談に来た求職者に交通費実費程度を支給したり、実費に代えて少額のクオカード等を渡す程度は問題ないと思います。

法改正情報

消費税における「総額表示方式」について

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
2021年は、どのような1年になるのか非常に楽しみです。

タイトルのことについて、雑談がてらお話を聞いたことを
ブログで取りまとめたいと思います。

簡単に言うと商品やサービス価格の「総額表示」の
義務づけが2021年の4月から始まります。
総額表示とは、値札やチラシなどにおいて、
あらかじめその取引価格を表示する際に、
消費税額を含めた価格を表示することです。

例えば、『1,000円(税抜)』
という表示が許されていたのが、
『1,100円(税込)』
という記載に原則的にしなければいけないのです。

お店によって、税抜表示や税込表示をしていることは
知っていましたが、まさか来年から統一することは知りませんでした。

国税局のHPを調べてみると、
2021年3月31日までは、税抜表示や税込表示どちらでも
可能という特例期間でした。
多くの会社は料金表の表示変更が必要になるのでは
と感じております。
ちなみに、事業者間取引は除きます。

私は、今現在、免税事業者(前々年度の売上が1000万円未満)
でなので、消費税を払う必要はありません。
しかし、免税事業者だからといって消費税を取ってはいけない
という訳ではなく、新しく事業を始める時でも最初から消費税
を取ることは可能です。

私は、このことを知ってから全て料金表を税込表示に
修正しました。
法人だけではなく、個人も顧客対象であり、
総額表示をすることで混乱を招くことが
最小限で済むと思ったからです。

料金表を税込表示したことによって、
顧客がどのように感じるか分かりませんが、
こういった変更がビジネスに大きな変化をもたらすと
信じています。

法改正情報

労働者派遣法改正【2021年1月・4月施行】

2020年ももうすぐ終わり、来週の金曜日には2021年が幕開けしますね。
来年といえば、労働者派遣法の改正が1月・4月と施行されます。法改正について、押さえておいて損はないため、ブログに書きたいと思います。

・2021年1月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ①派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
 ②派遣契約書の電磁的記録も認める
 ③派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
 ④日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化

 ①について、派遣労働者の雇入時に派遣元事業主は以下の項目を説明する義務が発生します

 ・派遣元事業主が実施する教育訓練
 ・希望者に実施するキャリアコンサルティングの内容
 ・派遣労働者への雇入れ時の教育訓練計画

 ②について、派遣先との労働者派遣契約の締結は、これまで書面でのみ実施されていました。
 これからは、労働者派遣契約に関わる重要書類についても、電磁的記録(PDFなど)が
 認められるということになります。
 派遣元管理台帳や派遣先管理台帳はもともと電磁的記録が認められていましたが、
 この改正により労働者派遣契約に関わる重要書類も増えました。

 ③について、今まで派遣労働者の苦情対応は、主に派遣元が窓口となって対応していました
 これからは派遣先での義務に関する苦情は、派遣先が誠実かつ主体的に対応するようにと
 明記されました。
 義務とは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法令に関することになります。

 ④について、日雇い派遣労働者であっても、適切に雇用管理が行われるように、
 派遣元は、新たな就業機会の確保ができない場合、休業等により雇用の維持を図るとともに、
 休業手当の支払など労働基準法や諸法令に基づく責任を果たすべきということを明確に
 しました。

・2021年4月1日から施行されるものについて、4項目あります。

 ⑤雇用安定措置について派遣労働者の希望を聞く
 ⑥マージン率等のインターネットによる開示の原則化

 ⑤について、派遣元は、雇用安定措置に関して、派遣労働者が求める措置についての
 聴取をしなければならなく、聴取したときは、その詳細を派遣元管理台帳に記載する
 ことになりました。
 雇用安定措置とは、派遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供などを指します。

 ⑥について、派遣法第23条第5項の規定より派遣元は、情報提供の義務がある情報を
 全てインターネットの利用その他の適切な方法により提供しないといけなくなります。

 2021年労働者派遣法改正情報を簡単に記載しましたが、
 この改正により、毎年6月1日から6月末までに提出する労働者派遣の事業報告の内容が
 変更となる場合がありますので、注意が必要になりますね。

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